Skip to main content

利用規約

利用規約

本規約は、Haritora運営チーム(Haritoraを運営する団体を指し、以下「運営チーム」といいます。)とHaritora(以下「本アプリケーション」といいます。)及び本アプリケーションの利用に必要となるハードウェア(以下「本ハードウェア」といいます。)の利用者(以下「利用者」といいます。)との間の本契約に適用される、本製品(第1条第1.5号において定義します。)に関する使用許諾条件その他の本製品の利用に関する諸条件を定めるものです。 利用者、準利用者(第6条第1項において定義します。)(以下、利用者及び準利用者を併せて「利用者等」と総称します。)が、本アプリケーションをコンピュータにインストールしたとき、又は本アプリケーションの全部若しくは一部を使用若しくは複製したとき、利用者等は本規約の条項に拘束されることに同意したものとします。 利用者等は、本規約に定める条項に同意することなく、会員登録並びに本アプリケーションの使用及び複製を行うことは一切できません。 なお、未成年の方は、本規約及び本契約の締結について親権者等の法定代理人の事前の同意を得た上で、本製品をご利用ください。

第1条(定義)

本規約において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

  1. 「本規約」とは、本Haritora利用規約のことをいいます。
  2. 「本契約」とは、本製品の利用に関して運営チームと利用者が締結する契約のことをいい、本規約は本契約の内容を構成します。
  3. 「関連資料」とは、本アプリケーション及び本ハードウェアに付属するユーザマニュアル、インストールガイド等の本アプリケーションの使用のために必要な事項を記載した書面、その他運営チームが利用者に対して提供する本アプリケーション及び本ハードウェアに関連する一切の資料をいいます。
  4. 「本サイト」とは、本製品の会員登録や課金機能を提供する当該Webサイトをいいます。
  5. 「本製品」とは、本アプリケーション、本ハードウェア、関連資料及び本サイトの総称です。

第2条 (権利の帰属)

本製品及び本製品の外観、構造、構成に関連する著作権その他の知的財産権及びノウハウに関する一切の権利(以下「本製品に関する権利」といいます。)は、運営チーム及び運営チームが本規約に基づき利用者に対して使用許諾を行うための権利を運営チームに認めた原権利者に帰属します。本製品に関する権利が、本契約の締結によって運営チームから利用者に移転することはありません。

第3条(使用許諾)

  1. 利用者は、本規約又は本サイトに掲載される利用条件その他の運営チーム所定の条件において、本製品を使用することができるものとし、運営チームは、利用者に対し、当該条件による本製品の使用に必要な範囲において、本アプリケーションに関し、非独占的使用権を許諾するものとします。この非独占的使用権については、本アプリケーションの使用可能な場所的範囲を日本国内に限るものとし、また、第三者に譲渡することはできません。
  2. 本規約ではHaritora Ver0.x.xおよび 1.x.x系列のバージョンの本製品に関する利用者による使用の許諾についてのみ定めるものとします。本契約の締結以降、運営チームによる本製品のアップデートにより、本製品のバージョンが変更となった場合には、利用者は、当該バージョンにつき別途運営チームから使用許諾を受けない限り、当該バージョンの本製品を使用することができないものとします。
  3. 本製品の利用に当たっては、利用者が、あらかじめ、運営チームが指定した情報を登録したうえでアカウントを作成することが必要となる場合があります。この場合、利用者は、当該アカウントの作成に当たって、真実、正確かつ完全な情報を登録しなければならず、当該登録に係る利用者の情報が常に最新の情報となるよう運営チームの指定する方法により運営チームに届け出なければなりません。
  4. 利用者は、本製品の利用に際して認証情報を登録する場合、これを不正に利用されないよう自らの責任で厳重に管理しなければなりません。運営チームは、登録された認証情報を利用して行われた一切の行為を、利用者本人の行為とみなすことができます。
  5. 運営チームは、最終のアクセスから1年間以上経過しているアカウントを、あらかじめ利用者への通知を行わず、かつ、利用者の承諾を得ることなく削除することができます。
  6. 利用者の本製品における本契約に基づく全ての権利は、理由を問わず、アカウントが削除された時点で消滅します。
  7. 利用者が運営チームより許諾されるライセンスの利用者は1アカウントに対して1名までとし、本規約に特に定める場合を除き、利用者以外の者が利用者のアカウントを使用することはできず、利用者は自己以外の者に自己のアカウントを使用させないものとします。

第4条(実績公表等)

利用者は、利用者等が本製品を使用する事実を運営チームが第三者に開示又は公表することを異議なく承諾するものとします。

第5条 (使用目的)

利用者は、本アプリケーション及び関連資料につき、利用者自身が本規約に基づいて本製品を利用し、又は運営チームが本契約及び本規約に基づき本製品に付随又は関連して利用者に提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する目的に限り、当該目的に照らして合理的に必要と認められる回数の範囲内において複製を行うことができます。

第6条 (準利用者)

  1. 利用者は、運営チームに対し、利用者以外の第三者に、本製品の使用を許諾すること(再使用許諾、貸与、再販、リースその他の名称を問いません。)を求めることができ、運営チームが利用者の当該要求に応じて、事前に書面、電子メール、SNSその他の運営チームが指定する通信手段により利用者の求める第三者による本製品の使用を許諾したときは、当該第三者(以下「準利用者」といいます。)は、運営チームの許諾した範囲内において本製品を使用することができるものとします。
  2. 利用者は、準利用者をして、本規約及び本契約に従わせるものとし、利用者と準利用者との間の本製品に関する契約内容と本規約及び本契約との間に齟齬がある場合、本規約及び本契約の定めが優先するものとします。

第7条(使用方法及び利用者の責任)

  1. 利用者は、本規約の各条項並びに関連資料に記載された条件及び方法を遵守して本製品を使用するものとします。
  2. 利用者は本製品の使用に際し、著作者の権利、これに隣接する権利及び著作者人格権を侵害しないものとし、日本国内外の著作権法及び当該各権利に関する諸条約その他知的財産権に関する全ての法令を遵守するものとします。
  3. 利用者は、自らの責任において、本製品を使用する場合に必要なクライアント(サーバに対してサービス又はリソースの提供を要求するコンピュータをいいます。)となるコンピュータ、インターネット、電気通信サービスその他必要な装置類の入手、購入、管理、保守その他本製品を使用し得る状態及び環境を確保及び維持するものとします。
  4. 利用者は、自ら本規約の各条項を遵守するのみならず、準利用者をして前3項を含む本規約の各条項の遵守を徹底させるものとし、準利用者が本規約の各条項に違反した場合、準利用者の違反をもって利用者の違反とみなし、利用者が運営チームに対して準利用者の違反に関する責任を負うものとします。
  5. 利用者は、利用者又は準利用者のいずれかが本製品を使用したことに起因又は関連して第三者から異議申出、クレーム、苦情、権利主張又は費用、損害若しくは損失の負担を求める請求を受けたときは、、その全てを自己の責任をもって解決するものとし、運営チームに対し、何らの損失、負担、迷惑を被らせないものとします。

第8条(禁止事項)

利用者等は、以下の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないものとします。

  1. 本規約、本契約その他の利用者と運営チームとの間の契約及び合意に反する行為
  2. 本規約に基づく運営チームによる義務の履行、運営チームによる本製品又は本サービスの提供、当該履行若しくは提供に要する機器・設備その他施設の管理運営を妨げる行為
  3. 運営チームの信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
  4. 利用者が自己以外の他人又は架空の名義により、本製品を使用する行為並びに準利用者として本人以外の名義を運営チームに申告する行為
  5. 運営チームの事前の書面、電子メール、SNSその他の運営チームが指定する方法による承諾を得ることなく、本製品の全部又は一部を第三者(準利用者を除きます。)に対し、再使用許諾、貸与、再販、リースその他の方法で使用させる行為
  6. 運営チームの事前の書面、電子メール、SNSその他の運営チームが指定する方法による承諾を得ることなく、本契約上の地位、本契約に基づき利用者に生じる権利及び義務を、第三者に対して譲渡、移転し、承継させ、又は引き受けさせる行為
  7. 本アプリケーションに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読、抜粋、改変、翻案等のソースコード解明を試みる行為、及び本アプリケーションを模倣した製品を作成する行為
  8. 本製品につき修正、追加等の改変又は翻案をする行為
  9. 本製品を日本国外に輸出、移送する行為
  10. 本製品に関する情報(本製品に関連するベンチマークテストその他評価の結果を含みますが、これに限られません。)を運営チームから事前の書面、電子メール、SNSその他の運営チームが指定する方法による承諾を得ることなく第三者に提供、漏洩、又は公開する行為
  11. 第三者の知的財産権若しくはその他の権利を侵害するおそれがあり、又は第三者のプライバシーを侵害し、若しくは名誉、信用を毀損するおそれのあるデータを転送又は保存する行為
  12. コンピュータウィルス又はその他の有害なコンピュータコード(それらの含まれるファイル等を含みます。)を含む何らかのデータを転送又は保存する行為
  13. 犯罪行為、犯罪行為を唆し若しくは容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為
  14. 公序良俗に反する行為
  15. 本製品の品位、信用、社会的評価を害し、又は害するおそれがある行為
  16. 虚偽の情報を意図的に提供する行為、又はそれに類似する行為
  17. 第三者の通信に支障を与える方法若しくは態様において本製品を利用する行為、又はそのおそれのある行為
  18. 運営チーム又は第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、又はそれに類似する行為
  19. 運用チーム又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的・財産的権利を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
  20. 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得、開示、提供、改ざん、消去その他不正に利用する行為、又はそれらの類似行為
  21. 法令に反する行為又はそのおそれのある行為
  22. その他前各号に類する行為

第9条 (本ハードウェアの改変)

  1. 前条第8.号にかかわらず、利用者等は、本ハードウェアの改変を行うことができるものとします。ただし、利用者等は、本項に基づいて本ハードウェアの改変を行う場合、以下の各号に定める事項を遵守しなければならないものとします。
    • 利用者等が本ハードウェアを改変した後のハードウェア(以下「改変ハードウェア」といいます。)を第三者に売却する場合、その売上高の合計を50万円以下にとどめること
    • 改変ハードウェアを使用する第三者の数(法人、個人、団体を問いません。また、利用者等が当該第三者に改変ハードウェアを提供したか否かを問わず、利用者等から任意の提供を受けずに改変ハードウェアを使用する第三者の数を含みます。)を100名以下にとどめること
  2. 利用者等は、利用者等が改変ハードウェアにつき著作権法に基づく二次的著作物の著作者としての権利を有する場合においても、前項ただし書各号の遵守義務を負うものとします。
  3. 運営チームは、利用者に対し、利用者等の第1項ただし書各号の遵守事項の遵守状況の説明及び証明を求めることができるものとし、利用者は運営チームから当該要求を受けたときは直ちに利用者等の第2項ただし書各号の遵守事項の遵守状況につき説明及び証明を行うものとします。また、運営チームは、第1項ただし書各号の遵守事項が遵守されていない、又はその疑いがあると認めたときは、いつでも、利用者に対し、利用者等による第1項本文に基づく本ハードウェアの改変を一切禁止することができるものとします。

第10条(使用の停止)

  1. 運営チームは、利用者等が第8条の禁止事項その他本規約及び本契約に違反する行為を行い、又は行っている可能性があると認めたときは、直ちに、利用者に対し、本製品の使用を停止するよう要求すること、又は本サイトその他運営チームシステムへのアクセス許可を停止すること、その他利用者等による本製品の使用を停止するために運営チームが必要と認める措置を、利用者の承諾を得ることなく行うことができるものとします。
  2. 運営チームは、以下の各号に掲げるいずれかの事由があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく本サイト及び本アプリケーションの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
    • 本アプリケーションにかかるコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う場合
    • 地震、落雷、火災、停電、天災又は公衆衛生にかかわる緊急事態等の不可抗力により、本アプリケーションの提供が困難となった場合
    • コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合
    • 前各号のほか、運営チームが本アプリケーションの提供が困難と判断し、又は、本アプリケーションの全部若しくは一部の提供の停止若しくは中断が必要であると判断した場合
  3. 運営チームは、利用者に事前に通知することなく本サイト及び本アプリケーションの全部又は一部のアップデートを停止又は終了することができるものとします。
  4. 前各項の措置を実施したことによって利用者等又は第三者に損害等が発生した場合でも、運営チームは何ら責任を負わないものとします。

第11条(免責)

  1. 運営チームは、本製品につき、以下の各号に掲げる事項を保証するものではありません。
    • 本製品の利用に中断又はエラーが発生せず、本製品が常に正しく機能すること
    • OS のバージョンアップや本アプリケーションのアップデートをしたことによって、本製品に関し一切の不具合が発生しないこと
    • 本アプリケーションにバグ及びシステム仕様上の解釈の相違が内在しないこと
    • 本製品が利用者の要求及び目的を完全に満たすこと
    • 本アプリケーションのシステム仕様が特定の目的(利用者等の要求及び目的を含みますが、これに限られません。)に適合すること
    • 利用者等が本製品を利用する環境において本製品が正常に稼動すること
    • 本製品の利用に起因又は関連して利用者等の機器に不具合、誤作動や障害が生じないこと
    • 本製品を永続して利用可能であること
  2. 運営チームは、本製品が運営チームから利用者に事前に明示した仕様に従って動作しない場合において、運営チーム及び利用者が書面、電子契約その他運営チームが指定する方法により別途合意したときに限り、当該合意に基づいて、技術サポートとして合理的に必要と判断される範囲内での対応を実施するものとします。なお、利用者が当該合意を締結しない場合、運営チームは、利用者からの個別の問合せへの対応、利用方法に関する個別のサポートその他の対応を行う義務を一切負いません。
  3. 利用者は、本製品に、運営チーム以外の第三者が提供するサービス又はコンテンツ等(以下「第三者サービス等」といいます。)を含む場合があること、運営チームが第三者サービス等に関してお客様に対する責任を一切負わないこと、また、第三者サービス等の利用に関し、第三者サービス等を提供する第三者が定める利用規約その他の条件が適用されることがあることにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
  4. 運営チームは、本製品又は本製品の使用に起因又は関連して利用者に発生した損害(データの損失、生産の損失、商機の喪失、売上の喪失、第三者との契約締結機会の喪失、信用の毀損、直接損害、間接損害、積極損害、逸失利益、特別損害、付随的・派生的損害その他一切の損害及び損失をいい、運営チームの本契約上の債務不履行によって生じたことを利用者が証明したものを除きます。)について、運営チームは、その予見又は予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
  5. 運営チームは、本規約又は本契約に特に定めがある場合及び運営チームの債務不履行に起因して利用者に損害が発生した場合を除き、本製品及び利用者等による本製品の使用に関して一切の責任を負いません。

第12条(情報の収集)

利用者は、運営チームが本製品及びそれに関連する製品の品質向上、それらに関連するサポート、情報配信、統計調査並びに本製品の広告及び宣伝を目的として、本アプリケーションがインストールされているコンピュータに関する情報の開示を利用者に求め、又は、運営チーム自ら当該情報を収集し、検討、分析する場合があることにあらかじめ異議なく同意するものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 秘密情報(以下の各号に掲げる情報をいいます。)を受領した当事者(以下「受領者」といいます。)は、秘密として取り扱い、秘密情報を相手方に開示する当事者(以下「開示者」といいます。)の書面、電子メール、SNSその他の運営チームが指定する方法による事前の同意がない限り、第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
    • 書面、物品若しくは電磁的記録媒体その他の有体物に記載又は記録された情報で、当該有体物に開示者が秘密である旨を明示(「極秘」、「厳秘」、「Confidential」及び「社外秘」など。以下「秘密表示」という。)して受領者に開示又は提供する情報
    • 開示者から口頭、映像等の無体物、若しくは有体物であってもその物自体に秘密表示を付すことが不可能若しくは著しく困難な情報であって、開示者が開示の際に当該秘密情報が秘密である旨を口頭その他の方法で明示し、かつ、当該開示の日から起算して2日以内に当該情報の名称、概要、提供日、提供場所等秘密情報を特定するために必要とされる事項を記載した書面に秘密表示を付して受領者に交付した情報
  2. 前項にかかわらず、受領者は、次の各号に掲げる場合に限り、秘密情報を開示することができるものとします。ただし、前項第2.3.号の場合にあっては、受領者は、同号の開示の必要性が明らかになった後、直ちに(かつ可能な限り当該開示の前に)開示者に対してその旨を書面、電子メール、SNSその他運営チームが指定する方法により通知するものとします。
    • 自己の役員及び従業員に開示する場合
    • 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
    • 法律、規則、政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報又は法令により開示者の同意を得ることなく開示が可能な情報につき、当該義務付けられた範囲又は当該開示が可能な範囲において開示する場合
  3. 次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれないものとします。
    • 受領の時点で既に公知であった情報又は受領者の責によることなく受領後に公知となった情報
    • 受領した時点で受領者が既に保有していた情報
    • 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    • 受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報
  4. 運営チームが本製品又は本規約に基づく本サービスに関連する業務の全部又は一部を第三者に委託した場合、運営チームは本規約に基づき、当該業務の遂行上必要な範囲において秘密情報を当該第三者に開示することができるものとし、利用者はあらかじめ異議なく同意するものとします。
  5. 利用者は、運営チームが本製品の保守、管理、メンテナンスその他の本製品に関連する業務の実施過程において、利用者の使用するコンピュータにアクセスすることが必要である場合において、運営チームが当該コンピュータから意図せず情報を取得することがあることをあらかじめ認めるものとします。
  6. 前各項の定めにかかわらず、運営チームは、運営チームが利用者から提供された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定める個人情報をいいます。)については、同法を遵守して取り扱うものとします。

第14条 (本規約等の変更)

  1. 運営チームは、本規約の内容、本製品の内容、本アプリケーションの仕様その他本サービスの内容を、あらかじめ利用者の同意を得ることなく、運営チームの判断において変更できるものとします。
  2. 運営チームは、本規約を変更する場合、その1か月以上前に、本サイトその他の運営チームの開設するウェブサイト上の適宜の場所に、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を掲載するものとします。
  3. 第1項による本規約の変更は、前項に定める効力発生時期から適用されるものとします。

第15条(サポートサービス)

運営チームは本製品の使用に関連し、サポートサービスその他のサービスを別途有償にて提供しており、利用者において当該サービスの提供を受けるにあたっては、別途運営チームとの間で運営チーム所定の契約を締結する必要があり、利用者はあらかじめ異議なく承諾するものとします。

第16条(損害賠償等)

  1. 利用者等が第8条の禁止事項を行い、その他本契約又は本規約の各条項に違反したことに起因又は関連して運営チーム又は第三者が損害(弁護士費用、逸失利益、特別損害、積極損害、直接損害及び間接損害を含み、第三者からの請求に基づくものも含みます。)を被った場合、利用者はその全額を賠償する責を負うものとします。
  2. 運営チームが利用者に対して損害賠償責任を負う場合(運営チームの故意又は重大な過失その他に起因するときを除きます。)、その損害賠償の範囲は、その原因を問わず、利用者に直接かつ現実に発生した通常の損害に限られるものとし、逸失利益、間接的損害、派生的損害、又は特別損害については一切責任を負わないものとします。また、この場合において、運営チームが利用者に対して損害賠償責任を負う賠償額は、その原因の如何を問わず、いかなる場合であっても、本製品に対して利用者が運営チームに対して実際に支払った本製品の利用料合計額を超えないものとします。

第17条(解除)

  1. 運営チームは、利用者(利用者が法人である場合は役員及び従業員を含み、準利用者が存在する場合は準利用者を含みます。)が次の各号に該当した場合、利用者に対する催告に対する通知を行うことなく、直ちに、本契約を解除することができるものとします。
    • 第8条各号の禁止事項を行った場合
    • 本契約に基づく債務の履行を怠った場合、その他本契約又は本規約に違反した場合
    • 利用者等が法令違反若しくは罪を犯し、又は刑事事件に関与していることが疑われると運営チームが認めた場合であって、本契約を継続することが運営チームの信用を害するおそれがあると運営チームが判断した場合
    • 運営チームの他の顧客その他取引先の利益を不当に害したとき、又は運営チームの信用、社会的名声若しくは地位を傷つけ、若しくは運営チームの業務を妨害した場合
    • 利用者の本契約に基づく義務の全部又は一部の履行が不能である場合
    • 利用者が本契約に基づく義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を表示した場合
    • その他前各号に準ずる場合
    • 監督官庁より営業の停止その他業務継続不能の処分を受けた場合
    • 支払停止又は支払不能に該当した場合
    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、若しくは特定調停開始又はこれらに類する手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
    • 仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行又は公租公課の滞納処分がなされた場合
    • 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
    • 前各号のほか、利用者の営業上又は財務上の信用状況が悪化し、又はそのおそれがある場合
    • 廃業又は解散した場合
    • 前各号に掲げる場合のほか、運営チームが本契約を継続し難いと認めた場合
    • その他前各号に準ずる場合
  2. 運営チーム又は利用者が、本契約の有効期間の満了日の1か月前までに、相手方に対し、書面、電子メール、SNSその他の運営チームが指定する方法によって、本契約を期間満了により終了する旨を通知した場合を除き、本契約は、その有効期間の満了日後も当該有効期間と同じ期間自動的に更新されるものとし、それ以降も同様とします。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 運営チームは、利用者に対し、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し保証するとともに、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  2. 利用者は、運営チームに対し、自ら(利用者が法人である場合は役員及び従業員を含み、準利用者が存在する場合は準利用者を含みます。)が反社会的勢力に該当しないことを表明し保証するとともに、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  3. 運営チーム及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、それぞれ相手方に対し、反社会的行為を行ってはならないものとします。
  4. 運営チーム及び利用者は、第1項若しくは第2項の表明及び保証が事実に反していた場合、第1項若しくは第2項の確約に違反した場合、又は第3項に違反した場合には、相手方に対し、これにより被った一切の損害を賠償しなければならないものとします。
  5. 第1項及び第2項の「反社会的勢力」とは次の各号の掲げる者のいずれかに該当する者をいいます。
    • 5.1.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同様です。)
    • 5.2.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいいます。以下同様です。)
    • 5.3.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    • 5.4.暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。)
    • 5.5.暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
    • 5.6.総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
    • 5.7.社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
    • 5.8.特殊知能暴力集団等(上記第5.1.号から第5.7.号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
    • 5.9.その他第5.1.号から第5.8.号までに準じる者
    • 5.10.第5.1.号から第5.9.号までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
    • 5.11.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    • 5.12.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    • 5.13.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    • 5.14.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
    • 5.15.その他第5.1.号から第5.14.号までに準ずる者
  6. 第3項の「反社会的行為」とは、次の各号に掲げる行為のいずれかに該当する行為をいいます。
    • 6.1.暴力的な要求行為
    • 6.2.法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 6.3.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 6.4.風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
    • 6.5 その他第6.1.号から第6.4.号までに準ずる行為

第19条(契約終了時の措置)

  1. 本契約が期間満了、解除その他一切の事由により終了した場合、本契約及び本規約に基づき利用者に発生した全ての権利は、本契約の終了時に当然に消滅し、利用者は、本契約の終了時以降、本製品を使用してはならず、準利用者をして本製品を使用させてはならないものとします。
  2. 前項の場合において、運営チームが利用者に対して請求したときは、利用者は本製品及び本製品の複製物の使用を直ちに終了した上で本製品及び本製品の複製物を運営チームに対して返還するか、又はこれらを完全に消去及び廃棄した上で、本規約が終了した日から10日以内に運営チームに対して消去及び廃棄されたことを証明する書面(運営チームがその他の伝達手段を指定したときは当該手段)を提出するものとします。
  3. 利用者が本契約の終了時点で運営チームに対する債務を負っている場合、本契約終了後であっても当該債務は引き続き存続し、利用者は速やかに債務を履行するものとします。
  4. 本規約が終了した場合であっても、第1条、第2条、第4条、第7条第4項・第5項、第10条第4項、第11条、第12条、第14条から第16条、第18条第4項、本条及び第20条から第25条の規定は有効に存続するものとします。

第20条(通知)

  1. 運営チームが利用者に対し、本契約及び本規約並びに本製品に関連して通知をする場合、書面、利用者が運営チームに事前に開示したアドレス宛の電子メール、本サイトへの掲載その他運営チームが適当と判断する方法によるものとします。
  2. 利用者は運営チームからの通知が前項に定める方法により行われることを異議なく承諾し、当該通知を受領するために適宜通知の有無を確認することに同意するものとします。
  3. 運営チームが第1項に基づき電子メール又は本サイトへの掲載により通知を行った場合、当該通知はインターネット上に配信された時点をもって利用者に到達したものとみなします。

第21条(権利義務の譲渡等)

  1. 利用者は、運営チームの事前の書面、電子メール、SNSその他の運営チームが指定する方法による承諾を得ない限り、本契約及び本規約に基づく権利若しくは義務、又は本契約上の地位を、第三者に譲渡し若しくは担保として提供し、又は第三者に引き受けさせることができないものとします。
  2. 運営チームは、本製品に関する権利の全部又は一部を運営チームの判断により第三者に譲渡することができます。

第22条(不可抗力)

本契約に基づく義務の不履行が、運営チームの制御可能下になく、運営チームの合理的な注意によって回避できない何らかの性質の事情(以下「不可抗力」という。)による場合、運営チームは、当該不履行の責任を負わないものとし、当該不履行は本契約への違反には該当しないものとします。なお、当該不可抗力には、天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病その他の公衆衛生上の緊急事態 、戦争(宣戦布告の有無を問いません。)戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、その他労働争議、エネルギー供給又は原材料の不足又は統制を含みますが、これらに限られるものではありません。

第23条(特記事項)

  1. 本契約の別紙特記事項に記載された条項がある場合、当該別紙特記事項も、本契約の一部を構成するものとします。
  2. 本規約の各条項と当該別紙特記事項に齟齬がある場合、当該別紙特記事項中に本規約の各条項を変更する旨の明示的な規定が記載されている限り、当該別紙特記事項が優先するものとします。

第24条(協議)

本契約及び本規約に定めなき事項又は本契約及び本規約の解釈に疑義を生じた場合は、利用者及び運営チームは誠意をもって協議し、解決するものとします。

第24条(準拠法及び合意管轄)

本規約は日本国法を準拠法とし、運営チーム及び利用者は本契約及び本規約に監視て生じる紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

施行日時 2020/02/20 より施行